外壁塗装のクーリングオフ!契約後でも適用されるの?
自宅で寛いでいるときに、訪問販売のインターホンが鳴ることがありませんか?さまざまな訪問販売がありますが、なかには「お宅の外装、塗り直しの時期ですよ」といわれると、つい話を聞いて契約してしまう人が多いようです。そんなとき、クーリングオフは適用されるのでしょうか?ここでは外壁塗装のクーリングオフについて解説します。
クーリングオフって何のためにあるの?
クーリングオフは不当な契約から消費者を保護するための制度です。訪問販売などで言葉巧みに誘導され、充分に考える間もなく契約をしてしまったときに、後日契約を無効にできます。訪問販売や電話勧誘、マルチ商法といった商品の販売形態は、消費者に考える時間を十分与えず、購入の意思がはっきりとしないうちに契約に至ってしまうケースが後を絶ちませんでした。
少し時間を置き、冷静になって考えると「商品に対して不信感が拭えない」「金額が見合わない」「家族に反対された」などの問題点に気づきます。このような理不尽な契約から消費者を擁護するために、一定の期間内に契約解除する制度がクーリングオフです。外壁は家の顔、住宅の印象を左右するもので、塗装やメンテナンスは高額商品にあたります。
ですが、外壁の塗装に関しては突然の訪問販売が多く、なかには良心的とはいえない営業が存在しています。手に取る商品はおおむね返品で解決できますが、「外壁は塗装されてしまえば、何もいえない」と泣き寝入りする消費者が多かったようです。しかし、外壁塗装でもクーリングオフは適用されるので安心してください。
クーリングオフが適用されるケースとタイミング
訪問販売、電話勧誘販売、マルチ販売などがクーリングオフに該当します。塗装の発注では訪問販売が問題視されているようです。自宅で契約した、塗装業者の事務所内での契約ではない、といったケースでクーリングオフが適用されます。
ただし、自分で業者の事務所に出向き契約を交わした場合は、しっかりと契約の意志を持っていたと見なされ、クーリングオフはできません。自分から自宅に業者を呼び寄せた場合も同様です。また、強制的に事務所に連れていかれ、契約させられたケースはクーリングオフの範囲に入ります。適用されるのは個人の契約に限られます。法人と法人の契約は適用外となるので注意しましょう。契約解除の申請は業者と契約した日から8日以内と決まっています。
たとえば、契約書を受け取った日が4月1日だとすると、そこから起算して4月8日がクーリングオフを申請する最終日です。申請する通知書は期限内に郵送で提出するのが原則なので、郵便物には必ず4月8日までの消印が必要となります。契約書を受け取った日から8日以内であれば、既に塗装工事が着工していたとしても、クーリングオフ可能です。8日以内にクーリングオフが申請されると、業者は塗装工事を中止し、業者負担で原状復帰しなければなりません。
クーリングオフの手続きの方法
塗装業者の営業マンが持ち家を訪問し、「拝見したところ、外壁塗装される時期とお見受けします。前回塗装されたのは何年前ですか?」など塗装に関する情報を引き出します。住宅の外壁はおよそ10年で塗替えが必要といわれていますが、明確な年数とは限りません。壁の汚れが気になりだしていた頃、「サービスしますよ」「今ならお得ですよ」といった言葉を聞くと、契約書にサインするペンを握ってしまうのは無理からぬところです。
しかし、時間を置いてよく考え直してみてください。契約内容に疑問が生じたり、業者に不信感を抱いたりしたときは、早急に契約の解除に入りましょう。そのためにも、申請の手続きを把握しておくべきです。
1.契約がクーリングオフに適用するか確認する
まず初めにクーリングオフが適用する契約かどうかを確認してください。契約書の日付けからは8日以内か、自分のしっかりとした意思で契約した形跡はないかです。ごくまれにクーリングオフに関して書かれていない契約書があります。こうした契約書は8日を過ぎても解除の申請ができるので安心してください。契約書をすみずみまで読んで確認しましょう。
2.通知書を送付する
クーリングオフの申請は発送した証拠を残すために、書面で作成し、郵便を利用しましょう。簡易書留や内容証明郵便で送ることをおすすめします。書面のコピーは必ずとって保管してください。通知書には以下の項目を記載します。
・表題「契約解除通知書」
・契約した年月日
・商品名「外壁塗装」「外壁リフォーム」など
・契約金額
・販売会社名
・担当者名
・意思表示「上記の契約を解除します」
・年月日
・住所
・氏名+押印
3.契約解除、返金
クーリングオフは一方的に契約を解除する制度なので、通知書を送付すれば手続きは完了し、返金を待つのみです。「この契約はクーリングオフできない」といった連絡が業者から入っても対応する必要はありません。業者が契約解除に応じない、返金がされないなどの問題が発生したら消費者センターの窓口に相談してみましょう。
外壁塗装はクーリングオフが難しいと思われがちですが、業者に不信を抱いたり、契約内容に不備を感じたりしたときは、契約解除を申請しましょう。契約から8日以内であれば工事に着工している状態でも解除できます。誘導されるままに契約せず、一旦冷静になる、家族に相談する、といった姿勢を心がけてください。